商品状態の記載につきまして

弊社の商品は古物がほとんどです。そのため、鮮明な商品写真を掲載するとともに商品状態も細かく記載しております。商品は本体の他に箱や付属のステッカーなども含みます。状態は商品によりまして様々です。30年以上の古い物ですと箱は無いか有りましても傷みがございます。本体も部品が欠損している物がございます。

弊社で扱います商品の多くがミニカーなど小さな物です。肉眼では見難い傷などがございます。ただし、マクロレンズを付けた一眼レフで撮影し、それを画面で編集しますので、この時に傷などを発見できます。倍率にしますと5倍程度です。この撮影・編集工程で大体の欠点は発見していると考えております。

基本的に状態表記は下記のように悪い部分は見つけた部分を全て記載しております。

  • 外箱:あり。汚れ・スレ傷・セロテープの貼付があります。蓋の折れ込み部が二箇所切れております。
  • 商品状態:中古品です。傷・汚れ・色ハゲがあります。左側の前輪に溶けたような傷があります。

逆に良い点は記載しておりません。新品同様だと思いましても「新品同様」のようには記載せず「商品状態:中古品です」としております。これは見落としがあるかもしれないことと傷のレベルの判定は見る人により違うと考えるからです。

また、ゼンマイやモータなどで稼働するものは稼働状態を確認し「動作確認済み」と記載させて頂いております。

最後になりますが、古物はやはり古物です。新品とは違います。また、傷・汚れ・破れ・他の各種欠点は弊社の見落としもございます。その旨、ご了承のうえでご購入をお願いします。

古物の定義について

弊社では古物を古物営業研究会(著)の『わかりやすい古物営業の実務 2訂版』に記載されています以下の古物営業法の内容を基に認識させて頂いております。

法第2条第2項第3号

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物とは、次のものをいいます。
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

 ここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、自動車についての「使用」とは運行の用に供することであり、鑑賞的美術品についての「使用」とは鑑賞することです。また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。さらに、「物品」には、商品券、乗車券、郵便切手などのいわゆる「金券類」が含まれますが、船舶、航空機、工作機械などの大型機械類は含まれません。